1947-08-06 第1回国会 参議院 司法委員会 第9号 百三十一條は「住居ヲ侵ス罪」の中の一でありまして、「故ナク皇居、禁苑、離宮又ハ行在所ニ侵入シタル者ハ三月以上五年以下の懲役ニ處ス、神宮又ハ皇陵ニ侵入シタル者亦同シ」、これは憲法の改正によりまして、神宮、皇陵等につきましては一般の規定による方がいいではないかという点と、「皇室ニ對スル罪」を削除いたしましたので、第一項の規定をも削除いたしまして、一般の規定によらしめることといたしたのであります。 國宗榮